不動産購入でかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置についても解説

不動産購入でかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置についても解説

不動産の購入を検討しているけれど、購入後に課される不動産取得税について詳しく知らないため、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産取得税の概要と計算方法、軽減措置について解説します。
マイホームの購入をご検討中の方は、ぜひ節税対策の参考になさってください。

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不動産購入後にかかる不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税で、支払いは取得時の一度だけです。
不動産取得税をいつまでに支払うべきかは各自治体によって異なるため、事前に管轄の都道府県税事務所に確認しておきましょう。
注意すべき点は、支払いが遅れてしまうと延滞税が課せられることです。
不動産取得税を期限内に支払う余裕がない時は、都道府県税事務所に相談し、分納できないか相談してみてください。

不動産購入後にかかる不動産取得税の計算方法とは

建物・土地の不動産取得税は、それぞれの固定資産税評価額に税率4%をかければ求められます。
2024年3月31日までに住宅として購入した建物には軽減措置が適用され、税率が3%になる点に注意してください。
同じように、2024年3月31日までに取得した土地も軽減措置が受けられます。
固定資産税評価額が半分に減額され、税率も3%となるので軽減措置の申請は忘れずにおこないましょう。

不動産購入後にかかる不動産取得税の軽減措置とその条件とは

不動産を取得する際には、上記以外にも、課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置が受けられます。

●新築住宅の建物部分:建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除される
●中古住宅の建物部分:建物の固定資産税評価額から築年次ごとに定められた額が控除される
●土地部分:軽減額(45,000円と土地1㎡あたりの固定資産税評価額の半分×住宅の課税床面積の2倍×3%を比べて高いほうの金額)が控除される


軽減措置を適用するための要件は、新築住宅・中古住宅・土地によって異なるので確認しておきましょう。
マンションの場合も上記と同様に、新築か中古かという基準で軽減措置の内容が決まります。

まとめ

不動産取得税とは都道府県が課税する地方税で、支払いは不動産取得時の一度だけです。
不動産取得税の計算方法は固定資産税評価額×税率4%ですが、2024年3月31日までに取得した不動産は軽減税率が適用されます。
また、要件を満たす場合は課税標準額から一定額を控除する軽減措置が受けられるため、事前に確認すると良いでしょう。
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