離婚後の住宅ローンの支払い義務は誰にある?住み続ける際の注意点も解説
- この記事のハイライト
- ●離婚時に住宅ローンで確認すべき事項は契約内容やローンの残債、家の名義人である
- ●離婚後の住宅ローンの支払い義務はローンの名義人にある
- ●離婚後に滞納リスクが懸念される場合は家の売却を検討してみると良い
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、売却して返済するか、住み続けて返済を続けていくか考えなければなりません。
とくに住み続ける場合は、トラブルになる可能性が高いため、さまざまな対処が必要になるでしょう。
そこで、離婚時に住宅ローンで確認すべきこと、支払い義務や住み続ける場合の注意点について解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で不動産を所有しており離婚をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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離婚時に住宅ローンについて確認すべき3つの事項
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは住宅ローンの契約内容や残債などの現状を把握しておく必要があります。
そのため、まずは以下の3つの事項を確認しておきましょう。
- 住宅ローンの契約内容
- 住宅ローンの残債
- 家の名義人
それぞれの確認事項についてご説明します。
住宅ローンの契約内容を確認する
まずは、基本的な情報を確認しておく必要があるため、住宅ローンの契約内容を確認しましょう。
その際にとくに確認すべきポイントは「ローンの債務者」や「連帯保証人」などです。
住宅ローンの契約では、大きく分けて以下の3つの契約方法が考えられます。
- 単独ローン:夫婦の片方が借り入れし債務者のみが返済義務を負う(例:夫が債務者、妻は債務負担なし)
- 連帯保証:夫婦の片方が借り入れし主債務者が返済を滞納した場合に連帯保証人が返済義務を負う(例:夫が主債務者、妻が連帯保証人)
- ペアローン:夫婦それぞれが返済義務を負う(例:夫が連帯債務者、妻も連帯債務者)
大きくこの3つに分類されますが、契約が変更されている場合もあるので、書類はすべて確認することをおすすめします。
住宅ローンの残債を確認する
家をどうするか決める際にも必要になるため、住宅ローンがいくら残っているのか、またどのくらいの期間返済が続くのかも調べておきましょう。
住宅ローンの残債は、金融機関から送付される「残高証明書」や「返済計画書」で確認することができます。
そのほかにも、借入先の金融機関のホームページ上で残高を確認することも可能です。
また、金融機関の窓口に相談すれば教えてもらえるでしょう。
家の名義人を確認する
家の名義人が誰になっているかも、確認しておきたい事項の1つです。
家を売却できるのは、家の名義人のみだからです。
家の名義人とローンの名義人は、必ずしも同一人物とは限りません。
そのため、家の名義人が誰になっているのか念のため確認しておきましょう。
家の名義人は、法務局にて登記簿謄本を取得すれば確認することができます。
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離婚時の住宅ローンの支払い義務について
夫婦が離婚する際は、婚姻中に築いた共有財産を財産分与します。
財産分与では、現金や預貯金以外にも家や退職金なども該当します。
では、住宅ローンの返済中の場合は、その債務も財産分与するのでしょうか。
住宅ローンは財産分与の対象?
結論からいえば、住宅ローンは財産分与の対象にはなりません。
一般的に財産分与ではそれぞれが2分の1ずつ分けます。
しかし、住宅ローンが1,000万円残っていたとしても、それぞれ500万円ずつの債務を負うわけではありません。
原則として、マイナスの財産は財産分与として扱われないため、住宅ローンに関しても折半して分ける必要はないのです。
ただし、夫婦が共同で成した債務であることには変わりないため、実際は夫婦で話し合って決めることをおすすめします。
なお、夫婦ともに住宅ローンの債務を負っている場合は、共有財産から負債分を差し引いた金額を財産分与することになります。
離婚後の住宅ローンの支払い義務は誰?
住宅ローンの返済については、夫婦間で話し合って決めることはできますが、契約上の返済義務があるのは「ローンの名義人」です。
その家に住んでいる方でも、その家の名義人でもありません。
つまり、離婚後の住宅ローンを支払っていく義務があるのは、ローンの名義人ということになります。
たとえば、夫の単独名義でローンを組んでいる場合は、夫に支払い義務があります。
一方で、夫と妻がローンを組んでいるペアローンの場合は、夫婦それぞれに返済義務が生じることになるのです。
名義人が滞納した場合は連帯保証人に返済義務が生じる
離婚後の住宅ローンの支払い義務はローンの名義人とご説明しましたが、連帯保証人を付けている場合は注意が必要です。
たとえば、夫名義人で妻が連帯保証人の場合は、夫が滞納した際に連帯保証人である妻が代わってローンを支払わなければならなくなります。
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離婚後にどちらかが住み続ける際の住宅ローンについて
子どもがいる場合など生活環境を変えたくないなどの理由で、離婚後も住み続けるケースもあるでしょう。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、トラブルになる可能性もあるため、必要に応じて手続きを早めにおこなっておくことも大切です。
ここでは、ローンの名義人が夫である場合を例にとって、夫と妻それぞれが住む際の手続きや注意点を解説します。
ローン名義人の夫が住み続ける場合
夫が離婚後も住み続ける場合に必要な手続きは、連帯保証人の変更手続きです。
たとえば、連帯保証人を妻としている場合は、夫がローンを滞納すると妻に請求がいってしまいます。
そのため、連帯保証人を外すか、もしくは別の親族に変更できないか金融機関へ相談してみましょう。
そのほかに注意すべき点は、住宅ローン残債よりも家の評価額が高くなっている場合です。
このような場合は、差額部分の財産分与の手続きが必要になります。
財産分与は原則として2分の1ずつなので、差額分の半分の額を妻に支払う必要があります。
妻が住み続ける場合
ローンの名義人ではない妻が住み続ける場合は、とくに注意が必要になります。
たとえば、名義人の夫がローンを滞納した場合、自宅が差し押さえられる可能性があるからです。
そうなれば、自宅から強制的に退去を命じられてしまいます。
そのようなリスクを回避するには、以下の2つの方法があります。
- 公正証書を作成する
- 別の金融機関で住宅ローンを借り換える
1つ目の解決策は、夫が家賃を支払い続ける旨を記載した公正証書を作成しておくことです。
また、ローンの完済後は所有名義を夫から妻に変更することも記載しておくと良いでしょう。
2つ目は、妻名義で別の金融機関に住宅ローンを借り入れる方法です。
ただし、借り入れする際は、新たに妻名義でローン審査を受けなければなりません。
トラブルを避けるためには売却がおすすめ
住宅ローン残債がある家に離婚後も住み続けることは、少なからずトラブルになる可能性があります。
とくに滞納リスクが懸念される場合は、家の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
売却すれば売却金をローンの返済に充てることができるうえ、残れば差額分を夫婦で分けることもできます。
また、トラブルなく新生活を始められるメリットがあります。
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まとめ
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは契約内容を確認しローンの残債や名義人がどうなっているのか把握しておくことが大切です。
また、どちらかが住み続ける場合は、滞納リスクなどでトラブルにならないように、事前に対策をとっておくことをおすすめします。
滞納リスクが懸念される場合や、すっきりとした気持ちで新生活を送りたい方は、思い切って売却を検討してみるのも良いでしょう。
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