農地を雑種地に転用するのに手続きが必要なのはなぜ?許可の判断基準も解説

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農地を雑種地に転用するのに手続きが必要なのはなぜ?許可の判断基準も解説

農地をそれ以外の目的で使用する際には、法律によって厳しい規制が設けられています。
建物を建築せずに使用する場合でも、手続きして審査を通らなければなりません。
この記事では、農地を雑種地へ転用するのに手続きが必要なのはなぜか、そもそも雑種地とは何かに加え、許可を得るための審査の基準も解説します。

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雑種地への農地転用になぜ手続きが必要なのか

田んぼや畑のように農業で使用されている土地を、それ以外の用途で用いるためには、許可を得なくてはなりません。
日本は土地が狭いうえに、農業に従事する人々も減少傾向にあります。
他国と比べて食料自給率も低く、農業用の土地をほかの用途のために勝手に使用したり売ったりできてしまうと、いずれ食料の供給ができなくなってしまうでしょう。
そのような事態に陥らないように、農地法によって制限を設けて、国内の農業を保護しています。
たとえ雑種地で建物を建てない場合であっても、農地以外の用地にする行為に変わりはないため、手続きをして審査を受けなくてはなりません。

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農地転用する地目の雑種地とは

雑種地とは、不動産登記の際に用いられる地目の1つです。
地目は土地の表示に関する登記事項で、法務省が定めた土地の用途に応じて、23種類に分けて指定されています。
田・畑・宅地などの22種類のどの地目にも該当しない土地が、雑種地として23番目の地目に設定されています。
具体的には、野球場やゴルフ場、露天の駐車場、資材置き場などです。
地目が特定されていないため、多様な活用方法を考えられるでしょう。

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農地を雑種地へ転用する許可の基準

許可を得られるかどうかの判断には、立地基準と一般基準が用いられます。
一般基準で判断されるのは、使用目的が明確であるかなどの転用事業の確実性や、周辺の農業への影響などです。
立地基準では、農地の区分によって条件が定められており、市街地に近かったり、生産力が低かったりする土地ほど許可を得やすくなっています。
許可が下りる期間は自治体によって異なります。
6週間ほどで結果がわかるケースもあれば、3か月以上かかるケースもあるため注意が必要です。

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まとめ

農地を雑種地に転用するのに、なぜ手続きをしなくてはならないかの理由は、農業の衰退を防いで食料の供給を維持する目的で法律によって規制が設けられているためです。
雑種地とは地目の1つで、用途が特定されていない土地であるため、転用できれば多様な活用法が考えられるでしょう。
審査の際には、使用目的や永続性、利用面積や農地の状況などによって、許可を得られるか否かの判断がなされます。
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