市街化区域とは?農地を転用するときの届出や手続きの内容を解説

農地転用

市街化区域とは?農地を転用するときの届出や手続きの内容を解説

土地を探していたり、農地を相続したりするときに、「市街化区域」との言葉を見かけることがあります。
土地を所有する場合は、理想どおりに活用するために、土地の特徴を詳しく把握しておかなければなりません。
今回は市街化区域とは何か解説し、市街学位記の農地を転用する場合に必要な届出や、農地転用の手続きについてもお伝えします。

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市街化区域とは何か

市街化区域とは、都市計画法によって指定されている都市計画区域のひとつです。
正式には「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」として定義されています。
市街化区域には、13種類に及ぶ「用途地域」が設定されており、それぞれ土地の使い方が厳密に分けられています。
たとえば工業専用地域の場合、住宅や店舗、ホテルなどの施設は建てられません。

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市街化区域の農地を転用する場合は届出が必要

購入した土地や相続した土地が農地で、農地以外の用途として利用したい場合は、農地転用の手続きが必要です。
市街化区域にある農地を転用する場合は、各市町村の農業委員会に届出をおこない、受理通知書が交付されれば農地転用が完了します。
一方で市街化調整区域にある農地の場合は、まず農業委員会を経由して、都道府県知事からの許可を得なければなりません。
また、農地の面積が4haを上回る場合は、農林水産大臣と協議する必要もあります。

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農地転用の手続きの流れと費用

市街化区域の場合は許可が不要ですが、市街化区域外の場合は許可が必要なため、農地転用の手続きをする場合は、まず農業委員会へ相談しましょう。
無事に許可が下りて、工事が完了した後は、不動産登記簿上の地目を「建物」などに変更するために、地目変更登記をおこないます。
基本的には法務局において自分自身で申請しますが、手続きが面倒または難しいと感じた場合は、土地家屋調査士に手続きを委託できます。
ここまでが農地転用の手続きにおける基本的な流れであり、農地転用にかかる費用相場は、合計すると7万円~15万円程度と考えましょう。

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まとめ

市街化区域とは、都市計画法によって指定されている都市計画区域のひとつです。
市街化区域にある農地を転用して宅地などにする場合は届出が、市街化調整区域の農地転用には許可が必要になります。
農地転用の手続きにかかる費用相場は、市街化調整区域の場合、7万円~15万円ほどと考えると良いでしょう。
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