借地権の登記が必要なケースと必要のないケースとは?
借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てて所有することのできる権利で、登記が必要なケースとそうでないケースがあります。
今回は「借地権」に注目し、借地権の登記が必要なケースと必要でないケースについてご説明するとともに、必要のないケースでも登記をおこなうメリットについてもご紹介したいと思います。
借地権の登記が必要なケースと必要のないケースとは?
まずは、具体的に借地権についてご説明します。
借地権とは「借地借家法第2条1号」によって、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義づけられており、借地権には地上権と賃借権があります。
地上権とは建物などを直接的に支配できる比較的強い権利のことで登記義務があり、賃借権とは債権債務関係に基づく権利のことで登記はできません。
借地権登記が必要なケースとは
借地権登記が必要なケースには、次の4つが考えられます。
借地契約を締結するとき
更地について借地契約を締結する際に、地上権を含む借地権であれば「地上権を設定する登記」を、賃借権でその土地に建物を建てる場合は完成後に「所有権保存登記」をする必要があります。
借地権を譲渡されたとき
贈与や購入などによって借地権を譲渡された際には、引き渡し時に「所有権移転登記」をする必要があります。
相続によって借地権を取得したとき
相続によって借地権や借地権付きの建物を取得した場合には、「相続登記」をおこなう必要があります。
借地契約を解消したとき
返還などによって借地契約を解消した場合には、「滅失登記」をおこなう必要があります。
借地権登記が必要でないケースとは
上記以外の場合は一般的に借地権登記を必要としないため、登記していない場合が多いです。
借地権の登記が必要のないケースでも登記をするメリットとは?
借地権のなかでも賃借権の場合は登記の必要はありませんが、借地権登記が必要なケース以外でも登記をしておくとメリットを得られる場合があります。
借地権のなかには「定期借地権」という種類がありますが、定期借地権を登記しておけば貸す側であっても借りる側であってもメリットがあります。
貸す側のメリットとしては、定期借地権の存続期間を超えた場合に契約に関する書面がなくとも借地権の存在を証明することができます。
借りる側のメリットとしては、借地権の存続期間中に建物がなくなった場合でも、借地権の対抗力を持つことができます。
まとめ
借地権では登記が必要なケースと必要ではないケースとがあり、必要のないケースでも場合によっては登記することでメリットを得ることができます。
借地権の状況によって登記の必要性を確認するとともに、必要のないケースでもメリットを得られそうであれば登記しておくことをおすすめします。
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