土地の権利書とは?紛失してしまったときの対処法も解説
土地の売買をおこなうときには、権利書が求められます。
しかし、権利書とは具体的にどのような書類なのか、紛失してしまったら売買はできなくなるのかといった疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、土地の売買を検討している方に向けて、土地権利書の概要や紛失時の対処法について解説します。
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土地権利書とは
土地権利書とは、簡単にいえば土地の所有者であることを証明する書類です。
正式名称は「登記済権利証」といいます。
平成17年におこなわれた法改正により、従来の紙の書類から「登記識別情報」と呼ばれる電子データへと移行しました。
登記識別情報通知はアラビア数字などからなる12桁のパスワードであり、登記名義人ごとに割り当てられるものです。
したがって平成17年以前に土地の売買をおこなった方は従来の権利書を持っていますが、それ以降の方は登記識別情報を所有していることになります。
不動産売買においては所有者確認のために権利書の提出を求められることがありますが、権利書がなくても登記識別情報があれば問題ありません。
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土地権利書を紛失したらどうなる?
権利書を万が一紛失してしまったとしても、再発行はできません。
ただし法務局に依頼すれば、権利書の代わりに土地の所有者であることを証明する事前通知書を送ってもらえます。
事前通知書があれば、権利書なしでも売却手続きが可能になります。
しかしこれを正式な書類として有効にするには、法務局から送られてくる書類を2週間以内に返送して登記内容が正しいことを申し出なければなりません。
期日までに返送しなかったら手続きが無効となるおそれがあるため、法務局から書類が届いたら迅速に対応しましょう。
もうひとつの対処法は、司法書士などの資格者代理人による本人確認情報制度を使うことです。
司法書士などの専門家に土地を所有している本人であることを証明してもらえれば、権利書なしでも売却手続きを進められます。
報酬として5~10万円ほどの費用がかかるデメリットがありますが、事前通知書の発行よりも手続きがスムーズです。
そのほか、公証人の立ち会いのもとで土地の所有者であることを公的に証明してもらう方法もあります。
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まとめ
土地権利書とは、土地の売買を通じて所有者が変わったことを証明するための書類です。
土地権利書は再発行ができないため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
万が一紛失しても、事前通知書の発行や資格者代理人による本人確認情報制度などを利用すると売却手続きを進めることが可能です。
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