但し書き道路とはどのような制度?許可申請の流れや注意点についても解説

理想の土地を見つけても、「43条但し書き道路」と記載されていて不安を感じていませんか。
マイホームという大きな夢を叶えるためには、専門的な用語や複雑なルールを一つずつ紐解いていくことが大切です。
本記事では、43条但し書き道路とはなにか、許可申請の流れや注意点について解説します。
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43条但し書き道路とは?
43条但し書き道路とは、建築基準法上の道路に接していない敷地でも、特定行政庁の認定または許可を受けることで、例外的に建築できる制度の通称です。
本来は幅員4m以上の道路に2m以上接する義務がありますが、要件を満たせば例外が認められるため、建築できない土地を救済する道路といえるでしょう。
対象になり得る例としては、公道まで一定の幅員がある通路が続く土地や、公園などの空地を介して道路へ出られる土地などが挙げられます。
しかし、通路があれば無条件に建築の権利が与えられるわけではありません。
同じように見える土地でも結果が異なる可能性があるため、購入時は道路種別や許可基準をしっかりと確認することが大切です。
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43条但し書き道路の許可申請の流れ
この制度を利用する際は、まず管轄する行政庁の窓口へ事前相談をおこないます。
購入後に建築不可と判明する事態を防ぐためにも、必ず売買契約を結ぶ前に相談しておきましょう。
基準に適合する可能性が確認できたら、正式な許可に向けた必要書類の提出へと移ります。
申請時には、所定の申請書をはじめ、配置図や通路の現況図など多岐にわたる図面が欠かせません。
また、第三者の所有地を通る場合は、通行に関する承諾書を求められることもあります。
書類提出後は、安全上の支障がないかを中心に、行政庁の審査を受けることになります。
第43条第2項第2号の許可では、原則として建築審査会の同意が必要です。
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43条但し書き道路に関する注意点
過去に許可を受けた土地でも、将来の建て替え時に再び許可が下りるとは限らない点に注意が必要です。
通路が第三者の所有地である場合、工事車両の進入や配管工事をめぐるトラブルに発展するケースも少なくありません。
行政の許可基準を満たしても、すべての関係者からスムーズに同意を得られるとは限らない現実があります。
また、このような土地は再建築の確実性を判断しにくいため、住宅ローンへの影響も懸念されるでしょう。
金融機関によっては融資の対象外となったり、借入額が制限されたりする可能性も否定できません。
したがって、安易に価格だけで判断せず、事前に行政庁や金融機関へ確認を取ることが重要です。
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まとめ
43条但し書き道路とは、原則として建築不可である土地を一定の要件のもとに救済するための特別な仕組みです。
建築を実現させるためには、売買契約前の事前相談から始まり、正確な書類提出と厳密な審査をクリアしなければなりません。
隣人とのトラブルや住宅ローンへの影響といったリスクも念頭に置き、専門家を交えて慎重に検討を進めていきましょう。
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