法人の土地購入で経費計上できるものは?建物も買った場合も解説
土地を購入したら多額の費用が発生しますが、経費に計上できれば申告するべき利益を減らせます。
計上できる費用があらかじめ決められているため、知っておけば所得税の節税につながります。
今回は、法人が土地を買ったときに経費にできるものや仕訳、建物を同時購入した場合も解説しますので参考にしてみてください。
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法人が土地購入したら経費にできるの?
法人の場合は、土地は減価償却できない点を覚えておかなくてはいけません。
減価償却は、機械装置など使用したら価値が減っていく財産に対しておこないますが、土地は使い続けても価値が変わらないからです。
法人の土地購入は、事業として使うのであれば、取得額を経費にできます。
他にも、経理処理できるものがあるため、覚えておきましょう。
不動産取得税や登録免許税、事業所増設の際の事業所税も経費にできます。
防壁や石垣を設置した費用も計上できるため、覚えておく必要があります。
計上できる税金とできない税金があるため、気になる場合は税理士などに相談してみてください。
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法人が土地購入した際の経費の仕訳
仮契約・本契約・不動産登記時で処理が異なるため、法人が土地を買う際は覚えておいてください。
仮契約時の勘定科目は、手付金が前払金、収入印紙は租税公課です。
借方に前払金や租税公課、貸方に現金や普通預金などを書いてください。
本契約時は実際に購入しますが、その際に使う勘定科目は土地です。
ただし、仲介手数料や収入印紙代、埋め立て費用なども含めます。
不動産登記時にも費用が発生しますが、その際も司法書士報酬や証明書の発行費用がかかります。
司法書士報酬や証明書発行費用は支払手数料として処理し、税金に関係する支払いの勘定科目は租税公課です。
ただし、司法書士報酬や証明書発行費用はそれぞれ分けて仕分けする必要があります。
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法人が土地と一緒に建物も購入した場合の経費処理
建物も一緒に購入した場合は、それぞれの取得価格を算出しなくてはいけません。
取得価格は、消費税を使って算出します。
土地の購入は消費税がかかりませんが、建物は消費税がかかるからです。
消費税額を消費税率の数字で割り、さらに110をかけて金額を出します。
仮に、取得価格5000万円のうち建物が2600万円であり、普通預金から支払ったりとします。
仕訳は、借方が建物2,600万円、貸方が普通預金2,600万円です。
また、各手数料も注意してください。
仲介手数料は取得価格、固定資産税の精算金は不動産価格に入れて、借入金の利子は損金として処理します。
火災保険や地震保険を契約した場合は、保険料の勘定科目はそのまま保険料、または損害保険料を使ってください。
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まとめ
法人が土地を購入した場合は経費にできますが、仕訳は仮契約と本契約とで異なります。
仮契約は手付金を前払金、収入印紙は租税公課として処理しなければいけません。
建物も購入した場合は、2つに分けて仕訳する必要があります。
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