不動産相続の際の配偶者居住権とは?成立要件について解説!
不動産相続が起きる場合、誰がどの財産を受け取るか相続人同士で話し合わなければいけません。
しかし、亡くなった方と同じ家に住む配偶者がいる場合、その配偶者の方は引き続きその家に住み続けたいと希望することが多いでしょう。
今回は、不動産相続時の配偶者居住権とはなにか、配偶者居住権が成立するためにはどのような要件を満たす必要があるか解説します。
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不動産相続時の配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、その配偶者が亡くなった方の家に住み続けられる権利のことです。
2020年4月から、新たに認められました。
この権利のポイントは、建物の所有権と居住権を分けて考えることです。
配偶者居住権が認められる前は、家を相続するために、ほかの財産をあまり受け取れない事例が発生していました。
しかし、配偶者居住権が認められてからは、ほかの相続人が家の所有権を相続し、配偶者が家の居住権を相続できるようになっています。
その分、家以外の財産(現金など)を多く受け取れるようになり、生活費で困窮するリスクが少なくなると考えられます。
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不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するには、亡くなった方の配偶者であること以外にも成立要件があります。
要件の1つは、相続開始時点で亡くなった方が所有していた建物に住んでいたことです。
別居している場合や借家の場合などは成立しません。
もう1つの要件は、権利の取得方法です。
遺産分割や遺贈、死因贈与のどれかで権利を取得する必要がありますが、遺産分割の話し合いがこじれた場合、家庭裁判所の審判で権利を取得することもできます。
配偶者居住権は、法律上の配偶者にしか認められていません。
内縁の関係にある方は、対象外となってしまいます。
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不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は、所有権と同じく、相続税の対象となることに注意が必要です。
税額のベースは、建物の相続税評価額から配偶者居住権の価額を引いた金額になります。
また、配偶者居住権を使って今の家に住み続ける場合、売却や譲渡が困難になることも注意が必要です。
そもそも、民法によって配偶者居住権の譲渡はできないと定められています。
被相続人の立場に立った際の注意点は、再婚の場合は将来どちらの配偶者の子どもに家を継いでもらうかです。
後妻に配偶者居住権を取得してもらって、その方の連れ子に遺贈する場合、前妻の子との間で相続トラブルが起きるかもしれません。
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まとめ
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、その配偶者が亡くなった方の家に住み続けられる権利のことです。
この権利は、法律上の配偶者にのみ認められており、内縁関係にある方には認められません。
配偶者居住権にも相続税が発生すること・売却や譲渡が難しくなることなどが、権利に関するおもな注意点です。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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