不動産相続でローン残債は相続の対象になる?支払わなくていい場合を解説

不動産相続

不動産相続でローン残債は相続の対象になる?支払わなくていい場合を解説

住宅ローンの残債がある不動産を相続する場合、残債まで引き継ぐのか心配になる方がいるかもしれません。
マイナスの遺産の有無は、相続放棄などの決定にも影響するため、正しい知識を身に付けておくことは大切です。
そこで今回は、不動産相続でローン残債は相続の対象になるのか、支払わなくていい場合や対処法について解説します。

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不動産相続でローン残債は相続の対象になる?

相続税の計算上、被相続人が残した住宅ローンはマイナスの財産として相続税の対象になります。
相続税の申告時には、プラスとマイナスの財産を足した財産を計算します。
ただし、不動産相続の際に、自動的に住宅ローンの全額相続が決まるわけではありません。
被相続人が負っていた借金は、法定相続人が法定相続割合に応じて引き継ぐことが原則です。
不動産を受け継いだ1人に住宅ローンが集中するわけではなく、不動産を相続していない相続人にも負担が発生する可能性があります。

不動産相続でローン残債を支払わなくていい場合

被相続人が団体信用生命保険に入っていたケースでは、相続人によるローン残債が不要になります。
団体信用生命保険とは、加入者の死亡時に保険会社が金融機関へローン残債を支払う保険で、相続人には返済義務が発生しません。
ローンの完済後は、金融機関から必要書類が送られるため、法務局に行って抵当権の抹消登記の手続きをする必要があります。
ただし、夫婦や親子で住宅ローンを組んでいたり、滞納履歴があったりする場合は、団体信用生命保険に入っていても支払いが免除されないケースもあるため、注意しましょう。

不動産相続のローン残債が多すぎる場合の対処法

不動産相続のローン残債が多すぎる場合は、金融機関に支払い条件の変更を相談することを検討できます。
金融機関としても、滞納されるよりも返済期間が延びるほうがメリットがあるため、相談に応じてもらえるケースもあります。
支払い条件の相談をしてもなお、ローン残債が多くて支払い能力がない場合は、相続放棄を検討するのもひとつの手です。
相続放棄をする場合は、次順位の相続人に報告を怠ることがないように注意しましょう。
相続放棄をした後の支払い義務は、次順位の相続人に移るため、全員が支払えない場合はすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。

まとめ

不動産相続では、プラスとマイナスを合わせた財産が法定相続割合に応じて引き継がれます。
相続人がローン残債を支払わなくていい場合としては、被相続人が団体信用生命保険に加入していたケースが挙げられます。
ローン残債が多くて支払えない場合の対処法としては、金融会社との相談や相続放棄が検討できるでしょう。
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