相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れは?必要書類や注意点も解説
親が亡くなり財産の相続権を得たときに、何らかの事情によって相続を放棄するケースが考えられます。
ところで、相続放棄の手続きを弁護士などへ依頼しないで、自分でおこなえるのをご存じでしょうか。
この記事では、相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れのほか、必要書類や注意点についても解説するので、不動産を相続する予定の方はお役立てください。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ
相続の放棄は、現金や不動産などプラスの財産に比べて借金などマイナスの財産が多いときに発生するのが一般的です。
相続を放棄したいときには、被相続人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に裁判所へ申述書を提出しなければなりません。
大切なのは被相続人に関する財産調査であり、プラスとマイナスの財産を早期に確認しましょう。
手続きには戸籍謄本などの書類が必要とされ、自分で集めるときには手間がかかる点に注意してください。
書類が揃ったら、申述書を作成して裁判所へ相続放棄を申し立てします。
申し立てから1週間から10日ほど経過すると、照会書と回答書が裁判所から送付され、回答書に必要事項を記入したうえで返送するまでが手続きの流れです。
回答書を返送してから10日ほど経つと、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
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相続放棄の手続きを自分でおこなううえでの必要書類
相続放棄の手続きには、申述書のほか、被相続人の住民票除票か戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡を記載した戸籍謄本などの提出が求められます。
申述人が代襲相続人のときには、被代襲者の死亡を記載した戸籍謄本も必要です。
これらは第一順位相続人が手続きする際の必要書類であり、第二順位相続人や第三順位相続人が相続を放棄するケースにおいては他の書類も発生する点に注意してください。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点
相続を放棄する前に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認が適していないか専門家にアドバイスをもらいましょう。
また、照会書への記載などに不備があるときには裁判所から呼び出されるケースがあり、質問に対して明確に回答できないでいると申述を却下されるかもしれません。
却下された申述は再申請を受理されにくい傾向があり、注意が必要です。
なお、相続を放棄しても空き家や山林などを管理しなければならないケースが、相続放棄における注意点の1つにあげられます。
申述する時点で対象の財産を現に占有している方は保存義務を負うと定められており、適切な財産管理が求められるでしょう。
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まとめ
相続を放棄したいときには、被相続人が亡くなってから3か月以内に、裁判所に対し申述書の提出が必要です。
手続きは自分でも処理できますが、専門的な知識が必要であり、不備があると裁判所から却下される可能性があります。
自信がないときには、弁護士などの専門家へ相談するのが得策かもしれません。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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