土地の相続税を支払う際に使える延納とは?利用条件やメリットも解説

相続した土地にかかる相続税は高額になることもあり、期限内に一括で支払うのが難しいと感じる方もいるでしょう。
そんなときに検討したいのが、税金を分割で納めることができる「延納」という制度です。
この記事では、土地を相続する予定の方に向けて、延納の仕組みや利用条件、メリット・デメリット、必要書類などを解説します。
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土地の相続税が払えないときの対処法「延納」とその条件について
相続した土地に対して課される相続税を一括で支払うのが難しい場合、延納制度が利用できます。
延納とは、税金の納付を一定期間にわたって分割払いにする制度です。
納税額のすべてを分割払いにしてもらえるわけではなく、収められる分は納めたうえで、支払えない金額分のみ分割払いできる点に注意してください。
利用するには、相続税額が10万円を超え、相続開始から10か月以内に延納申請書類を提出すること、及び納税額相当の担保の用意や必要書類の提出など、いくつかの条件を満たさなければなりません。
利用が認められた場合、年に1回ずつ、決められた金額に利子分をつけて支払いが求められます。
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土地の相続税を延納するメリット・デメリット
土地を相続した際に発生する多額の税金を一括で支払わずに済む点が、延納の大きなメリットです。
分割して納税できるため、相続した土地を売却するなど、無理をしてお金を作る必要がありません。
一方で、期間中は利子税がかかるというデメリットがあります。
そのため一括で支払った場合に比べて、納税総額が増えてしまう点に注意してください。
利子税の具体的な税率は、相続財産に対して延納を希望する土地の相続税がどの程度の割合を占めるのかなどによって決まります。
担保の提供を求められる点や、審査に3~6か月程度の時間がかかる点もデメリットといえるでしょう。
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土地の相続税の延納手続きをする際の必要書類
相続税の納付期限までに、延納申請書と以下の必要書類を税務署に提出する必要があります。
●延納申請書
●金銭納付を困難とする理由書
●不動産等の財産の明細書
●担保目録
●担保提供書
●担保提供関係書類
ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供が不要となります。
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まとめ
延納とは、相続税を一括で支払うのが難しい場合に利用できる、一括で支払えない分の分割払いを可能とする制度です。
利子税がかかる、担保の提供が必要などのデメリットもありますが、利用できれば多額の相続税を一括で支払わずに済みます。
手続き時に必要な書類は延納申請書のほか、金銭納付を困難とする理由書、不動産等の財産の明細書、担保目録、担保提供書、担保提供関係書類の計6点です。
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