不動産売却時に火災保険ってどうする?解約について紹介!
不動産を売却する際、必要な手続きがたくさんあると思います。
そんな時、忘れがちな手続きの1つが火災保険の解約です。
今回はそんな火災保険の解約について、解約のタイミングや契約途中だった際に未経過分が返還されるのかについて紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミング
火災保険を解約するタイミングは、物件の引き渡し後がベストです。
たとえば引っ越しが完了して物件が空き家となる期間があったとしても、引き渡しが終わってから解約するようにしましょう。
理由としては、このわずかな期間にも災害や火災などが起こる可能性があるからです。
引き渡しが完了するまでは自分に所有権があるため、トラブルが起こった場合の費用は自己負担となります。
また、解約までの期間に保険補償内で修繕などをしておくこともおすすめします。
引き渡し後でも、欠陥が見つかった場合、費用負担は売主がする義務があるからです。
保険をうまく活用しながら、不動産売却から引き渡しまでを進めましょう。
不動産売却時に火災保険を解約したら残りは返還されるの?
未経過分の保険料については、基本的には返還されます。
ただし、ご自身で手続きが必要です。
手続きしなければ返還されませんので、保険会社に申請をおこないましょう。
解約手続きの方法
物件の引き渡し日が決まったら、保険会社に電話をかけて解約の旨を伝えます。
すると解約に必要な書類を送ってもらえるので、その書類に必要事項を記入し、返送すれば完了です。
契約者本人でなく代理人がおこなう場合、委任状が必要な場合があるので、事前に保険会社に確認をとってください。
手続きがすべて完了すれば、後日指定の口座に未経過分の保険料が振り込まれます。
およそ1週間程度で振り込まれることが多いようです。
いくら返還されるかについては契約内容によって異なりますので、気になる場合は保険会社に問い合わせましょう。
解約時の注意点・質権について
「質権設定」という、保険金の受け取りが金融機関になっている場合があります。
住宅ローンを利用した場合、この質権が設定されているパターンがあります。
この場合、質権を取り消してからでないと火災保険を解約できません。
金融機関に連絡し、「質権消滅承諾請求書」をもらって記入し提出することで質権を抹消できます。
その後、前項で説明した流れで火災保険の解約手続きを進めてください。
まとめ
火災保険の解約のタイミングと保険料の返還について紹介しました。
火災保険の解約は、解約後に災害や火災が発生する可能性も考慮し、不動産の引き渡しを行ってから解約するのがベストです。
また未経過分の保険料については、多額の金額の保険料が返還されるパターンもあるので、忘れずに手続きをおこないましょう。
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