セットバックが条件の土地とは?購入する際の注意点を知っておこう!
マイホームを建てる土地を探していると、「セットバック済」や「要セットバック」といった言葉を目にすることがあると思います。
そもそもセットバックとはどういう意味なのでしょうか。
そこで今回は、土地の購入を検討している方へ向けて、「セットバック」をテーマに解説していきます。
セットバックが条件の土地とは?購入したらどうすればいいの?
セットバックとは「後退」を意味しており、不動産業界では道路や境界線から後退させて建物を建てるケースに使われる言葉です。
建築基準法のなかで、建物を新築・建て替えする際の規定として「接道の幅員を4m以上確保すること」と決められています。
これは、火災や災害が起きた際に、緊急車両が侵入できるようにするためなのですが、道幅が4mに満たない道路はありますよね。
そのような道路沿いで、4mの道幅を確保するためにおこなわれるのが「セットバック」なのです。
住宅同士が向かい合っている場合、建物を建てられるのは、道路の中心から2m後退させた位置からになります。
お互いが2mずつ後退して、4m確保するイメージですね。
片方が川などの場合は、川との境界線から4m後退させた位置からが、建物を建てられる敷地になります。
つまり購入する際、セットバックをおこなわなければ建物は建てられないということです。
セットバックが条件の土地を購入する際の注意点
セットバックが条件の土地を購入する際には、注意点として次のようなことを頭に入れておきましょう。
●セットバックをおこなったあとの面積
●建物の形状や建ぺい率
●費用は誰が負担するのか
セットバックをおこなえば、後退させた分だけ土地の面積は狭くなります。
後退した部分は「道路」とみなされますから、たとえば花壇をつくったり駐車場にしたりと、個人で自由に利用することはできません。
土地が狭くなれば、予定していた大きさの家を建てられないかもしれませんし、建物の形状も制限される可能性があります。
「希望していたような家を建てられなかった」といった事態になるかもしれません。
また費用を誰が負担するのかを明確にしておく必要があります。
街の整備に積極的で、補助金を出してくれる自治体もありますが、自分で負担しなければならない場合もありますから、購入する前に不動産会社に依頼して調査しましょう。
まとめ
セットバックとは、建築基準法の「道路」の幅を4m以上確保するために、敷地を後退させることです。
このような土地は価格が安いですし、すでに建っている中古物件を購入して建て替えの予定がない方には魅力のある土地かもしれませんね。
しかし新築戸建てを建てる予定の方は、今回お伝えした注意点を参考にして、接道の幅員やセットバック後の土地の面積・建物の建ぺい率などを確認してから、購入を検討してくださいね。
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