不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格の決め方を解説!
不動産の売買は第三者だけでなく、親族間でおこなうことも可能です。
しかし、メリットやデメリットを事前に把握しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで今回は、親族間売買とは何か、一般的な不動産売買との違いや適正価格の設定方法について解説します。
不動産の親族間売買とは何か
親族間売買とは個人間売買の一種で、親族の間で不動産を売買することです。
民法における親族の範囲は6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族ですが、税務署が考える定義はこの限りではありません。
不動産売却が相続税や贈与税から逃れるためのものではないかを厳しく調査されるため、相続人として該当する親族であるかが重要です。
親族間売買のメリットは安心して売買できる点で、支払いや引渡しなどの条件も柔軟に変更できます。
所有者が存命中に売買できるため、相続の際に親族間で争いが起きる心配もありません。
ただし、住宅ローンが利用しにくいことや使える特例が少ないことがデメリットです。
融資の審査や特例の条件が厳しいため、購入者の負担は大きいでしょう。
親族間売買と一般的な不動産売買の違い
親族間売買と一般的な不動産売買は特定の条件に該当しない限り、売買の流れや支払う税金の種類に大きな違いは見られません。
しかし、親族間売買では「みなし贈与」に注意しなければなりません。
みなし贈与は不動産の売却価格が低い場合に判断されることが多く、そのようなケースでは通常相場との差額に贈与税が課されます。
親族だからといって価格を下げ過ぎてしまうと、税金が増額になってしまうため価格設定は慎重におこないましょう。
また、一般的な不動産売買で利用できる控除や特例は使えない場合がほとんどです。
3,000万円の特例控除も適用対象外となるため、譲渡所得税が高額になる恐れがあります。
さらに、親族間売買を取り扱っていない金融機関も多く、住宅ローンを借りられない可能性もあるでしょう。
親族間売買で困ったら、実績のある弊社に一度ご相談ください。
それぞれの状況に合わせた対策をご提案いたします。
不動産の親族間売買で知っておきたい適正価格の決め方
親族間売買での注意点は、相場とかけ離れていない適正価格の設定にあります。
贈与とみなされないように適正価格を設定するには、不動産鑑定士に鑑定してもらう方法が有効です。
不動産鑑定士は、土地や建物に対して適正な価格を設定できる国家資格を持ったスペシャリストで、信憑性も高いでしょう。
ただし、依頼するのに高額な費用が発生してしまうため、費用を抑えたい方は路線価を調べる方法もおすすめです。
路線価は国税庁のホームページで確認できるので、それらの情報を踏まえて価格を設定すると良いでしょう。
気になることがあったら、気軽に弊社までご連絡ください。
まとめ
親族間売買とは親族の間で不動産を売買することであり、売主・買主が安心して売買できるメリットがあります。
しかし、住宅ローンの審査が厳しく使える特例も限られているため、最終的な税負担は大きくなるでしょう。
みなし贈与とみなされないために、適正価格を設定することも親族間売買のポイントです。
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