不動産の売買契約後の手付解除とは?方法や仲介手数料の扱いをご紹介!

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不動産の売買契約後の手付解除とは?方法や仲介手数料の扱いをご紹介!

不動産の売買契約においては、契約後であっても契約解除を申し出ることができます。
ただし、ただ申し出れば契約解除できるわけではなく、違約金が発生するケースもあるのです。
今回は、売買契約後の手付解除とはどのようなものか、その方法や仲介手数料についてもご紹介します。

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売買契約の手付解除とは?違約金が発生するケースも

不動産購入時の売買契約は、売主買主双方の合意のもとで成立しています。
売買契約においては、売主と買主のどちらからでも契約解除が可能です。
ただし、契約の内容やタイミングによっては違約金が発生するケースもあるため注意しましょう。
一般的には手付解除という方法を用いて、不動産売買の契約解除ができます。
手付解除とは、売主買主双方の合意のもとで定めた手付解除期日内であれば、どのような理由であっても契約解除ができる方法です。
「無理由解除」ともいわれています。

売買契約後に手付解除する具体的な方法は?

買主が手付解除する方法は、売買契約の際に支払った手付金を放棄して契約を解除する「手付放棄」です。
一方で売主が契約解除する場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払う「手付倍返し」によって解除できます。
手付解除期日は、一般的に「履行に着手するまで」です。
たとえば、売買契約の締結から決済までの期間が1か月以内の場合、手付解除の期日は残りの代金の支払い日の1週間から10日前までが期日となります。
また、手付解除の際は、トラブルのないように手続きを進める必要があります。
手付解除の通知は、内容証明郵便などの書面でおこないましょう。

売買契約後の手付解除で仲介手数料は支払うべき?

売買契約の締結前に契約を取り消した場合は、原則として仲介手数料は発生しません。
仲介手数料は、売買契約の成功報酬として不動産会社に支払うお金であるためです。
しかし、手付解除をおこなった場合は、仲介手数料が返還されない可能性もあります。
仲介手数料には「一度売買契約が成立しているため支払うべき」「引き渡しまでを売買契約とするため返還する」など、いろいろな考え方があります。
このあたりは、不動産会社の判断によって変わるでしょう。
不動産会社と媒介契約を締結する際に、直接確認しておきましょう。

まとめ

売買契約後の手付解除とはどのようなものか、その方法や仲介手数料についてもご紹介しました。
売買契約後も定められた期日内であれば、どのような理由でも手付解除をおこなって契約解除できます。
ただし、仲介手数料の扱いについては、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
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