相続人が兄弟のみになるケースは?遺産相続の割合や注意点もあわせて解説
被相続人(故人)に配偶者や子、親がいない場合、相続人が兄弟のみになることがあります。
兄弟が相続人となる際は、配偶者や子、親とは違い相続税額が割り増しされる点などに注意が必要です。
今回は、相続人が兄弟のみになるケースとその際の相続割合、注意点について解説します。
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相続人が兄弟のみになるケース
被相続人(故人)の兄弟は、相続順位第3位です。
常に法定相続人になる配偶者を除いて、相続の権利をはじめに得るのは被相続人の子・孫(卑属)、その次に父母・祖父母(尊属)であり、これらの親族に相続の意思がある場合は、兄弟は相続の権利を持ちません。
卑属・尊属が全員存在しない、あるいは相続放棄した法定相続人がいるために兄弟に順番が回ってきて、さらに配偶者もいないケースが、相続人が兄弟のみとなる一例です。
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相続人が兄弟のみの場合の相続割合
相続人が兄弟のみである場合、兄弟の法定相続分は遺産の全て(複数人いる場合は平等に分割)です。
配偶者と兄弟の場合は、配偶者が2分の1を相続し、残る2分の1を兄弟の人数で分け合うことになります。
ただし、兄弟は遺留分を請求することができません。
遺留分とは「法定相続人以外の人物・団体に遺産をすべて贈与する」というような内容の遺言書があった場合に、被相続人の意思とは関係なく一定割合の遺産を相続できる権利のことです。
配偶者や卑属・尊属には遺留分が認められますが、兄弟の場合、遺言書に従った結果遺産を受け取れないとわかっても請求をすることはできません。
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兄弟のみが相続人となるケースの注意点
兄弟のみが相続人となるケースの注意点は「相続税額の2割加算の対象となる」「代襲相続が1代のみ」の2つです。
配偶者と卑属・尊属以外の人間が相続人になる場合は、納付すべき相続税の額が2割増しになるという規定があります。
また、相続人となる子(親)が亡くなっている場合は孫(祖父母)、それも亡くなっていればひ孫(曾祖父母)というように代襲相続が何代でも続いていきますが、兄弟の代襲相続は1代までしか認められません。
相続が可能なのは兄弟本人かその子、つまりは被相続人の甥・姪までとなる点に注意してください。
兄弟には遺留分が認められないという原則のとおり、遺言の内容によっては相続人が変わるため、遺言書の有無を確認することも重要です。
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まとめ
被相続人に配偶者や子・父母が存在しない、あるいは相続放棄した場合には、兄弟のみが相続人となるケースが生まれます。
相続割合は遺産の全てで、兄弟が複数人いる場合は等分となりますが、遺言によって相続分が侵害されていても遺留分は認められません。
相続人が兄弟のみである場合は、相続税額の2割加算の対象となること、代襲相続が可能なのは1代のみであることにも注意してください。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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