土地の相続税の物納制度とは?利用できるケースやメリットも解説

土地や建物などがある場合は相続税の金額が高くなる可能性がありますが、払えないときのための物納制度はご存じでしょうか。
ただし、どのようなケースが利用可能なのか、利用するにはどうすれば良いのか悩んではいませんか。
この記事では、土地を相続する予定の方に向けて、物納制度とは何か、できるケースやメリットを解説するので参考になさってください。
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土地の相続税が払えないときの物納制度とは
相続税とは、故人からお金や土地などを継いだときに、その財産の金額に課せられる税金です。
相続税が多額になり払えないときは、延納制度が利用できます。
延納をもってしても支払いが困難な場合は、物納が可能です。
ただし、故人が残した保険金や現金から相続税が払えるときは利用できません。
現金預貯金が多額である、土地を売ってお金に換えたケースが該当します。
また、提出する財産が日本にある点、管理処分不適格財産でない点も条件です。
もし物納劣後財産であるときは、他に利用できる財産がない点が条件に加わります。
利用する際には、期限までに、申請書などの書類を税務署長に提出してください。
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土地の相続税において物納制度が利用できる財産
適格財産でないことが、物納制度を利用するうえでの基本的な条件となります。
市場での処分に適さないと判断される財産は、物納として受理されない可能性があります。
物納に利用できる財産には明確な優先順位が設けられており、まず第1順位の不動産や株式・債券から申請を行うとよいでしょう。
土地もこの第1順位に含まれているため、条件を満たせば物納に使える可能性があります。
物納劣後財産は市場価値や処分性が低く、他に適格な財産がない場合に限って利用が認められます。
さらに、管理不適格財産に分類されると、物納の対象自体から除外されるため十分な注意が必要です。
具体的には、担保に入っている土地や権利関係に争いがあるもの、境界が確定していない土地などが該当します。
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土地の相続税で物納を利用するメリットとデメリット
不動産を売却したときは譲渡所得税が課せられますが、物納は課税されません。
そのため、土地売却で節税できるメリットがあります。
また、土地建物の買い手を見つけられないときも、物納の利用がおすすめです。
しかし、利用条件が厳しく、準備に時間がかかるデメリットがあります。
余裕を持って準備を進めておいて、スケジュールを圧迫しないようにしましょう。
また、土地を物納するときも、越境物があったり境界が決まってなかったりして利用できない可能性があります。
屋根やブロック塀などの越境物があるときは、問題解決に時間を要するデメリットもあるため注意してください。
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まとめ
物納制度とは、延納でも相続税が払えない際に利用できる制度です。
すべての財産が使えるわけではありませんが、土地であれば越境物や境界未確定などでなければ使える可能性があります。
譲渡所得税がかからないメリットがありますが、土地の場合は利用できない可能性があるデメリットも忘れてはいけません。
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