農地の納税猶予とは?手続きの方法や注意点も解説
相続する土地に農地が含まれていることをきっかけに、農業をはじめようと検討している方もいらっしゃるでしょう。
広大な農地を相続する場合、莫大な相続税が発生する可能性がありますが、この場合に適用すると良いのが農地の納税猶予です。
今回は農地の納税猶予とはなにか、適用するための手続きや注意点も解説します。
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農地の納税猶予とはなにか
農地の納税猶予とは、農地を相続する場合に発生する相続税や贈与税について、この支払いを一時的に猶予する制度のことです。
納税猶予の対象となるのは、農業用に使用していた農地や、特定貸付けまたは認定都市農地貸付けをおこなっていた農地の一部となります。
相続財産に広大な敷地の農地が含まれる場合、巨額の相続税が発生するため、農業を廃業せざるを得ない農家があらわれる可能性が高いでしょう。
農地の納税猶予は、そのような問題から農家を守る目的により制定されています。
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農地の納税猶予を受けるための手続きや要件
農地の納税猶予を利用するためには、所定の手続きが必要であり、さらに猶予を受け続けるためには、3年ごとに手続きを繰り返さなければなりません。
具体的な手続きの手順としては、まず市区町村を管轄する農業委員会で証明書を発行し、相続税の申告期限内に税務署に納税猶予を利用する旨を報告しましょう。
続いて、農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出して発行を待ち、これを持って税務署に申告をするのが基本的な流れです。
なお、その他の必要書類は、納税猶予の特例適用する農地の「明細書」と「街灯証明書」、さらに「担保提供書」「抵当権設定登記申請書」です。
また、適用する場合の要件は被相続人と農業相続人で異なります。
被相続人は「被相続人の死亡日まで農業営んでいた人」など、農業相続人は「相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も農業を継続する人」などです。
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農地の納税猶予を利用する場合の注意点
農地の納税猶予を利用する前に知っておくと良い注意点は、何らかの事由により納税猶予が打ち切られると、猶予されていた税額に加えて利子税も納付する必要があることです。
一例として特例を適用した農地の面積のうち20%以上を譲渡したり、耕作放棄したりすると、納税猶予が全額打ち切りとなります。
また、相続人以外に農地を譲渡した場合は、要件を満たしていても特例を利用できません。
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まとめ
農地の納税猶予とは、特定の要件を満たした場合に、相続税や贈与税が猶予される制度です。
納税猶予を受けるための手続きは税務署でおこなうことになり、継続を希望する場合は3年ごとに手続きをする必要があります。
注意点は、耕作放棄などにより納税猶予が打ち切られると、猶予額に加えて利子税も支払う必要が生じることです。
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