不動産を売却する際にはマイナンバーが必要?
日本国内で2016年からはじまったマイナンバー制度。
税金が関わってくるいろいろな場面で提出が求められるようになってきましたよね。
今回は、不動産の売却にはマイナンバーの提出が必要なのかどうか、また気になる提出方法などについてご紹介していきます。
不動産の売却にマイナンバーが必要になるケースってあるの?
国民の利便性の向上や行政の効率化などを理由に、2016年からはじまったマイナンバー制度。
現在は、私たち1人1人にマイナンバーが振り分けられ、納税が必要なシーンなどで活用されていますよね。
税金が関わってくる不動産の売買ですが、取引をおこなうすべての人にマイナンバーの提出が求められるわけではなく、条件を満たす不動産の売主・貸主のみに提出が求められる場合があります。
例えば、マイナンバーの提出が求められるのは、不動産の売買や賃貸の取引において、取引先が法人または不動産業者である個人の場合。
さらに上記に加え、「同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合」と「同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合」の条件を満たした場合です。
個人と個人の間でおこなわれる不動産の売買や賃貸などに関しては、マイナンバーの提出を求められない取引となります。
また、マイナンバーの提出が必要になるのは、税務署の「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」作成業務のためとなっています。
マイナンバーの提出方法や提出する際の注意点とは?
つまり、マイナンバーの提出が求められるのは、売買価格が100万円以上の個人から不動産業者である個人または法人への不動産の取引が発生する場合など。
個人の所有する持ち家や土地などを不動産会社に売却する場合は、マイナンバーの提出が必要となります。
マイナンバーカードの写しを書面で提出する方法が一般的な提出方法です。
しかし、マイナンバーカードに記載している情報は重要な情報となりますので、郵便物による送付を求められた場合には、ただの封書ではなく、追跡が可能な簡易書留などのサービスを使って送付するようにしましょう。
また、ICカードであるマイナンバーカードがなく、紙製の通知カードしかないという場合は、通知カードの写しと一緒に、免許証などの顔写真付きの身分証明書を提出する方法もあります。
まとめ
不動産の売却をする際のマイナンバーの提出が必要なケースとそうでないケースがおわかりいただけたかと思います。
不動産業者によってはマイナンバーの提出が委託会社経由でおこなわれることもありますが、事前に説明がない時や少しでも不安に感じた時は、不動産業者に確認を取るなど、マイナンバーは重要な情報だという意識を持って行動することも大切です。
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