不動産を売却する際にはマイナンバーが必要?

不動産売却

不動産を売却する際にはマイナンバーが必要?

日本国内で2016年からはじまったマイナンバー制度。
税金が関わってくるいろいろな場面で提出が求められるようになってきましたよね。
今回は、不動産の売却にはマイナンバーの提出が必要なのかどうか、また気になる提出方法などについてご紹介していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売却にマイナンバーが必要になるケースってあるの?

国民の利便性の向上や行政の効率化などを理由に、2016年からはじまったマイナンバー制度。
現在は、私たち1人1人にマイナンバーが振り分けられ、納税が必要なシーンなどで活用されていますよね。
税金が関わってくる不動産の売買ですが、取引をおこなうすべての人にマイナンバーの提出が求められるわけではなく、条件を満たす不動産の売主・貸主のみに提出が求められる場合があります。
例えば、マイナンバーの提出が求められるのは、不動産の売買や賃貸の取引において、取引先が法人または不動産業者である個人の場合。
さらに上記に加え、「同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合」と「同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合」の条件を満たした場合です。
個人と個人の間でおこなわれる不動産の売買や賃貸などに関しては、マイナンバーの提出を求められない取引となります。
また、マイナンバーの提出が必要になるのは、税務署の「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」作成業務のためとなっています。

マイナンバーの提出方法や提出する際の注意点とは?

つまり、マイナンバーの提出が求められるのは、売買価格が100万円以上の個人から不動産業者である個人または法人への不動産の取引が発生する場合など。
個人の所有する持ち家や土地などを不動産会社に売却する場合は、マイナンバーの提出が必要となります。
マイナンバーカードの写しを書面で提出する方法が一般的な提出方法です。
しかし、マイナンバーカードに記載している情報は重要な情報となりますので、郵便物による送付を求められた場合には、ただの封書ではなく、追跡が可能な簡易書留などのサービスを使って送付するようにしましょう。
また、ICカードであるマイナンバーカードがなく、紙製の通知カードしかないという場合は、通知カードの写しと一緒に、免許証などの顔写真付きの身分証明書を提出する方法もあります。

まとめ

不動産の売却をする際のマイナンバーの提出が必要なケースとそうでないケースがおわかりいただけたかと思います。
不動産業者によってはマイナンバーの提出が委託会社経由でおこなわれることもありますが、事前に説明がない時や少しでも不安に感じた時は、不動産業者に確認を取るなど、マイナンバーは重要な情報だという意識を持って行動することも大切です。
高知市の新築購入・不動産売却は有限会社パークホーム
お客様の住まい探しをサポートいたします!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

”不動産売却”おすすめ記事

  • 土地の売却における筆界未確定とは?方法と注意点をご紹介!の画像

    土地の売却における筆界未確定とは?方法と注意点をご紹介!

    不動産売却

  • 法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!の画像

    法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!

    不動産売却

  • シロアリ被害がある不動産のおすすめの売却方法や売却のコツとはの画像

    シロアリ被害がある不動産のおすすめの売却方法や売却のコツとは

    不動産売却

  • 離婚が背景にある不動産売却で気をつけたいことや財産分与の流れの画像

    離婚が背景にある不動産売却で気をつけたいことや財産分与の流れ

    不動産売却

  • 不動産売却時には解体工事が発生!付帯工事がかかるのはなぜ?の画像

    不動産売却時には解体工事が発生!付帯工事がかかるのはなぜ?

    不動産売却

  • 再建築不可物件の売却価格は?査定基準についても解説の画像

    再建築不可物件の売却価格は?査定基準についても解説

    不動産売却

もっと見る