法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!

不動産売却

法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!

法人で不動産売却にて利益が出た場合、個人での不動産売却の場合とはかかる税金も異なります。
そのため個人か法人か、どちらで不動産売却をすべきか、悩む方もいるのではないでしょうか。
ここでは、法人が不動産売却をした場合の税金について、計算方法、節税対策をご紹介いたします。

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不動産売却における法人と個人の税金に対する考え方の違いとは

個人が不動産売却をして得た利益には譲渡所得税が課税されます。
個人の場合は譲渡所得や事業所得など、所得ごとに税金を課税する「分離課税」方式が採用されています。
一方、法人の場合は、事業で得た収入も不動産売却による収入もすべて合算して考えます。
そこから、すべての費用を差し引いた企業利益をもとに、法人税が計算されるのです。
このように、個人の場合は所得ごとに税金が計算されますが、法人の場合はすべてを合算して税金の計算がおこなわれます。
このため、不動産売却による利益についても、事業の売り上げやほかの利益などとともに、会社全体の収支として捉えることが個人との違いと言えるでしょう。

法人の不動産売却での税金を計算する方法とは

不動産売却をした場合にかかる税金はどのように計算するのでしょうか。
それぞれについてみていきましょう。

法人税

法人税は、会社の1年間の活動で得た所得にかかる税金で所得と税率を掛けて控除額を差し引いた額に課税されます。
不動産売却による利益は、所得に含まれます。
法人税の税率は普通法人かどうか、年間所得の金額などで変わります。
資本金1億円以下の法人で、年間所得が800万円までの場合、税率は15%となります。
年間所得が800万円を超える場合は23.2%が課されます。

重課税

保有している期間が短期か長期かで、税率が異なります。
短期譲渡は5年以下、長期譲渡は5年超で、長期譲渡の方が税率が高くなっています。
短期譲渡の際の税率は譲渡益の10%、5年超の長期譲渡の場合は5%が課されます。

消費税

法人での不動産売却の場合、建物には消費税がかかります。
土地は非課税のため税金が発生しません。
不動産を売却した場合には、土地と建物の価格を分けておくことが必要です。

不動産売却時に法人だからこそできる節税対策とは

不動産売却によって利益が増えると、課税の負担が大きくなります。
企業利益はすべての利益から損金を引くことで算出します。
そのため売却益を他の支出などで分散させることで、節税につながります。

利益を分散させる

パソコンなどのオフィス機器やソフトウェアの買い替えなど、設備投資することで控除を受けることができます。
また、役職員の退職に合わせて不動産を売却すると、退職金が控除されるので、結果的に節税することができます。

人材に投資する

人件費が増加した場合、給与として支払った増額の1割が控除となります。

まとめ

個人の場合は所得ごとに税金が課税されますが、法人の場合はすべての所得を合算した形で課税されます。
このように、法人の場合は個人の場合とくらべ税制がまったく異なります。
このため、法人ならではの税金対策で節税が可能です。
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