不動産を売却するときの筆界特定制度とは?注意点もチェック!

不動産売却

不動産を売却するときの筆界特定制度とは?注意点もチェック!

不動産を売却したいものの、筆界未定地で売却しにくいことがあります。
リスクのある不動産の売却は、荷が重いと感じてしまう人が多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産を売却するときに気を付けておきたい筆界特定制度と注意点について紹介します。

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不動産売却で注意したい筆界特定制度とは何か?

地籍調査で、登記上境界とされている範囲を筆界といいます。
土地の境界は、隣地所有者との境界・公道との境界の2種類。
さらに、登記されている境界と登記されていない境界があります。
境界が未定の土地は、筆界未定地と呼ばれています。
地籍調査は、土地の地番・地目・境界・面積・所有者を明確にするための調査です。
筆界未定地が生まれた原因は、土地の所有者間でもめたり、境界確認をする際に所有者が立ち会わなかったなど。
筆界未定地を確定させるためには、土地の所有者間で話し合う必要があります。
それでも境界が確認できなかった場合の手段の1つが、筆界特定制度の利用です。
筆界特定制度では、法務局に筆界特定を申請できます。
境界を確定するのは、法務局の筆界特定登記官をはじめ土地家屋調査士や弁護士です。
境界画定訴訟をしたり筆界未定地の買取をしてくれる業者に買取依頼したりするより、簡単に解決できるメリットがあります。
ただし、法的な拘束力があるわけではなく、もめていた隣地の所有者には結果に従わない選択肢もあるのがデメリットです。

筆界特定制度の注意点

筆界確定訴訟後は利用できない

筆界未定地の紛争を防ぐためにも、平成18年度から施行された筆界特定制度。
しかし、筆界確定訴訟を起こされた、あるいは起こした後では法務局への筆界特定制度申請はできません。
基本的に紛争しないための制度として、訴訟前に申請する必要があります。

隣地の所有者の了解が必要

筆界特定がされたとしても、隣地の所有者が結果を了解しない場合があります。
法的に拘束力がある制度ではないため、両者が結果に了解しなければ無効となってしまいかねません。

申請が却下される場合がある

隣地の所有者が、土地の測量などを認めないこともあり得ます。
すると筆界未定地を確定できないため、申請自体が却下されてしまいます。
筆界特定制度にかかる費用は申請した側が負担するため、申請したにもかかわらず無駄な費用を使っただけになりかねません。

まとめ

不動産の売却をしたい土地が筆界未定地だったとき、筆界特定制度を利用するのは1つの対策として便利です。
しかし、メリットになるのと同時に筆界特定制度にはデメリットもあることを踏まえておく必要があります。
制度があることを意識しつつ、必要なときは上手に利用できるように準備しておきましょう。
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