マイホームを購入するなら理解しておくべき建ぺい率と容積率!
広い土地を買い、理想のマイホームで暮らしたいと考える方も多いでしょう。
しかし、家を建てる際にはさまざまな建築制限が存在し、当初思い描いていたとおりの家にならないケースも少なくありません。
今回はマイホームの購入をご検討中の方に向けて、「建ぺい率」と「容積率」の違いを解説します。
マイホームの大きさに影響!建ぺい率と容積率の違いは?
建ぺい率と容積率は、どちらも家の面積を定めるものではありますが、それぞれ意味合いが異なります。
建築面積の割合を決める「建ぺい率」
建ぺい率とは、敷地面積に対する「建築面積」の割合です。
この数字が大きい土地の場合、面積が小さくても比較的広い家が建てられます。
しかし、広すぎると隣家との距離が狭まり、採光が悪くなってしまうので、過度に大きい家を建てるのはあまりおすすめできません。
延べ床面積を決める「容積率」
一方、容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合です。
2階建てや3階建ての家を建てる場合、各階層の床面積の合計が、その範囲内に収まるように建築しなければいけません。
マイホームの建ぺい率と容積率で建築制限オーバーしたらどうなる?
建ぺい率と容積率はセットで考えられます。
どちらも家の大きさを左右するものなので、土地を購入する前にきちんと確認しておかなければいけません。
たとえば土地全体の面積が120㎡、建ぺい率50%、容積率80%の土地の場合を見ていきましょう。
この場合、建設面積は60㎡まで、延べ床面積は96㎡と計算できます
平屋の家であれば、60㎡をフルに使って建築しても良いですが、2階建ての家にする場合、2階部分に割ける床面積が36㎡しか残りません。
1階の床面積を減らし、その分2階の床面積を増やすなどバランスを調整するのが一般的でしょう。
仮に建ぺい率・容積率の上限をオーバーした建物を建てた場合、違法建築として処分されます。
将来的に銀行で融資を受けたり住宅ローンを組んだりしたいと思っても、違法建築の物件を担保にすることは認められません。
また、売却も違法建築物のままではできないので、売る際には何らかの対処が必要です。
3階建ての家を建てたくても、斜線規制などの制限によって希望が叶わないこともあるので、建ぺい率・容積率は事前に確かめておきましょう。
まとめ
今回は建ぺい率と容積率の違い、そして建築制限をオーバーした際のペナルティーについて解説しました。
きちんと守らないと、場合によってはリフォームや増改築ができないこともあります。
新築や中古物件をマイホームにと購入する際は、その土地がどういった条件なのか、しっかり理解しておきましょう。
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