再建築不可となっている物件の救済措置とは?手続きの方法もチェック!
基本的に取り壊して建て直すことができない再建築不可物件ですが、手の打ちようがないわけではありません。
再建築不可物件の救済措置のポイントとなるのが、建築基準法第43条但し書きです。
建て直しができるようにするための救済措置についてご紹介していくので、再建築不可物件を所有している方は参考にしてみてください。
再建築不可物件の救済措置である建築基準法第43条但し書きについて
そもそも建築基準法第43条とは、計画的に街づくりができるよう、接道義務を満たして建築をするように規定されているものです。
接道義務を満たしていることで、緊急時に救急車や消防車が通りやすくなりますが、再建築不可物件はこの接道義務を果たしていないため、建て替えができなくなっています。
その救済措置として用意されているのが、建築基準法第43条の但し書きです。
この建築基準法第43条の但し書き、つまり第43条2項には2つの種類があり、第43条2項一号では、地方自治体が交通上や安全上、防火上および衛生上において、支障がないと認められているものという条件がつけられています。
第43条2項二号では、敷地の周辺に広い空き地があり、国土交通省令の基準に適合して、建築審査会からの同意を得て許可されているものという条件があります。
これらの条件のどれかに当てはまっている場合は、再建築が可能となる場合があるため、建築審査会の許可を得ることで再建築のため、建築確認申請をおこなえます。
再建築不可物件の救済措置を取るための申請の流れとは?
建築基準法第43条但し書きの申請は、許可基準が自治体によって異なります。
救済措置を取る手順として、まずは自治体の窓口に許可基準を確認する問い合わせをしておきましょう。
建て替えたい家の接道が、建築基準法外となっていることを確認できる43条許可申請書を作成してから自治体の窓口に提出して、審査を受けます。
審査にはさまざまな必要書類があり、43条許可申請書だけでなく、現況図や近況見取図、登記事項証明書や土地利用計画書などがあげられます。
ほかにも、配置図や通路確保のための隣地の同意書も用意しておく必要があります。
これらの必要書類を提出してから事前審査や現地調査をおこなって、基盤状況や都市計画上での妥当性などを確認していきます。
そのうえで審査に同意が得られた場合、但し書き許可を得ることができるので建物の取り壊しが可能になります。
まとめ
再建築不可物件は、建築基準法第43条但し書きで規定されている救済措置を利用することで建て替えができるように手続きができます。
救済措置の利用には書類の提出や審査などの流れがあるため、審査期間によっては1か月ほどかかる場合があるので、建て替えを考えている方は余裕をもって手続きを進めましょう。
高知市の新築購入・不動産売却は有限会社パークホームへ
お客様の住まい探しをサポートいたします!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓