負動産の相続とは?負動産の相続を回避する方法や処分する方法を解説
不動産ならぬ「負動産」という言葉とは、一体何を意味するのでしょうか?
不動産は必ずしもプラスの財産になるとは限らず、負の財産となってしまう場合があります。
今後不動産を相続する可能性のある方は、この記事を参考にして負動産の相続を回避する方法や処分の仕方を知っておくことをおすすめします。
相続する不動産が負動産とは?
負動産とは、所有しているだけでマイナスとなってしまう不動産のことをいい、利益を得ることもなければ価値もない不動産を指しています。
実際の例では、空室の多い賃貸物件、利用予定のない相続した家や土地、別荘やリゾートマンション、空き家などが挙げられるでしょう。
このような不動産は使用していないにも拘わらず、管理費や固定資産税を払い続けないといけない状況になります。
また別荘やリゾートマンションは利用価値がありそうですが、場所が不便なため買い手を見つけづらいと考えられるのです。
相続する負動産を処分する方法
負動産を処分する3つの方法についてまとめています。
まず1つ目に手っ取り早く売却するには、不動産会社に買取を依頼することです。
また仲介を相談すると、情報が広がって買い手が見つかる可能性も考えられます。
2つ目は空き家バンクの利用です。
空き家バンクに登録すると、移住や交流目的で不動産を探している方とマッチングできます。
自治体によっては築年数の古い空き家でも、補助金で改修工事をおこなってくれる場合もあります。
一度お住まいの自治体に相談してみると良いでしょう。
3つ目に自治体へ寄附する方法があります。
寄附のため、利益は残りませんが管理費や固定資産税など負動産による維持費からは解放されるでしょう。
自治体でなく個人に寄付する場合、贈与税が発生してしまうため注意が必要です。
相続放棄で負動産の所有を回避する方法
そもそも負動産を所有する前段階の相続の時点で、回避する方法はないのでしょうか?
相続には3つの選択肢があり、その中の単純承認ではプラスの財産だけでなく負の財産も含め、すべてを引き受けることを意味します。
また限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金にあたる債務を弁済することをいいます。
財産の範囲内で返し切れない分は、財産の限度を超えて弁済する必要はないのです。
さらに放棄する場合は、負の財産を手放す代わりにプラスの財産も放棄しなくてはなりません。
これらの手続きは、相続人全員の話し合いの場を設け、遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割協議書の作成が難しい場合、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
まとめ
負動産の処分や放棄についてご紹介いたしました。
不動産を所有する場合、プラスになるか十分に検討する必要があります。
放棄する場合も、その他の財産と比較して、放棄するのか限定承認を利用するのかよく考えることが大切です。
この先不動産の相続の予定がある方は、慎重に考え行動するようにしましょう。
高知市の新築購入・不動産売却は有限会社パークホームへ
お客様の住まい探しをサポートいたします!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
高知市でなかなか希望に合う物件が見つからない、そんな方は有限会社パークホームまでご連絡ください。当社スタッフが、皆様のご要望に合う物件をご提案いたします。様々なご希望に合った物件探しのお手伝いをするため賃貸物件等に関する記事をご提供します。