土地の小規模宅地等の特例とは?種類と要件について解説

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土地の小規模宅地等の特例とは?種類と要件について解説

土地を相続する場合、少しでも納税負担を減らしたいと考える方は多いでしょう。
高額の取引になるからこそ納税負担も大きくなりがちですが、さまざまな特例が用意されているので、条件を十分に確認して活用してみてください。
こちらの記事では、土地の相続で重要な小規模宅地等の特例とは何かお伝えしたうえで、種類と要件について解説します。

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土地の相続で重要な小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、相続において被相続人が所有していた土地に対して最大80%を減税できる制度です。
5,000万円の資産価値があれば、評価額は1,000万円になるため、相続人にとっては大きな減税メリットになります。
この制度が作られた背景には、高度経済成長期に不動産市場が高騰してしまったために、相続税の支払いができず手放さなければならない方が続出した社会問題が関係しています。
この制度を活用すれば、相続人たちは無理に不動産を手放す必要がなくなり、もしも売却するとしても充分な利益を手元に残せるようになりました。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類

小規模宅地等の特例の対象になる土地の種類は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類です。
特定居住用宅地等の場合、被相続人がマイホームとして使っていた宅地であり、配偶者もしくは一定条件を満たした親族が引き継ぐと特例を利用できます。
特定事業用宅地等の場合、被相続人やその親族が事業として所有していた不動産であり、一定条件を満たした方が引き継ぐと特例を利用できます。
貸付事業用宅地等の場合、被相続人やその親族が貸付のために所有していた不動産であり、相当の対価で貸し付けをしていた証明ができれば特例の利用が可能です。

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土地相続における小規模宅地等の特例に該当する要件の注意点

小規模宅地等の特例に該当する適用要件の注意点として、2世帯住宅と老人ホームが挙げられます。
まず、被相続人の居住用物件に特例を適用させたいものの、親族が2世帯物件として住んでいた場合は取り扱いが複雑です。
居住スペースが分かれておらず、1つの建物として建築されているのであれば、物件全体に特例を適用させられます。
一方で被相続人と親族の間で区分登記をしていたのであれば、被相続人の所有権のある割合のみに特例が適用されます。
また、被相続人が亡くなる直前に老人ホームに入居していた場合は、要介護認定を受けていたり厚生労働省のチェックリストに該当したりすれば居住用物件に該当するので特例が利用可能です。

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まとめ

土地を相続する際には、相続税の負担を懸念する方も多いですが、条件を満たせば小規模宅地等の特例が利用できます。
主に3つの種類に区分されており、被相続人の所有していたものであれば、大幅な減税措置を受けられる可能性が高いため活用しましょう。
なお、2世帯住宅や老人ホームに入居していた場合、特例が適用できるかどうかの確認が必要です。
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