不動産売却を検討中の方必見のふるさと納税の賢い利用法とは?
不動産売却を検討している方にぜひ知っておいてもらいたいのが、ふるさと納税の賢い利用法です。
今回は、ふるさと納税が不動産売却にどんな影響を与えるのかについて解説したうえで、ふるさと納税を利用すべきタイミングなどについても説明します!
ふるさと納税が不動産売却に与える影響とはどんなもの?
では、ふるさと納税の利用は不動産売却にどんな影響を与えるのかを解説しましょう。
不動産売却によって売却益(譲渡所得)が出た場合、そのままであれば「総所得が増えた」ということで、所得税や住民税の納税額も増えてしまいます。
しかし、総所得が増えるということは、ふるさと納税の控除額の上限も上がるということ。
この仕組みを利用して「ふるさと納税を多く利用することで所得税と住民税を節税する」ということが可能なのです。
所得税と住民税が節約できるうえに、返礼品までもらえる。
不動産売却で売却益を得た際のふるさと納税利用には、とても大きなメリットがあるということですね。
不動産売却によって売却益が出たらこのタイミングでふるさと納税をしよう!
不動産売却で売却益(譲渡所得)が得られたのであればふるさと納税を多く活用するのがおすすめですが、問題は「どのタイミングでふるさと納税利用をするか」です。
その答えは「売却益が出た年の年末までの間」です。
所得税や住民税は、1月から12月までの1年間の所得をもとに計算されるので、ふるさと納税もこの期間内に利用する必要があるわけです。
そして、年末までにふるさと納税の利用を済ませたら、いよいよ確定申告です。
不動産売却&ふるさと納税利用の翌年の3月15日までに、確定申告を済ませましょう。
ちなみに確定申告は、不動産売却で得た売却益(譲渡所得)の申告およびふるさと納税の寄付金控除の申告、この両方が必要です。
「ふるさと納税なら、便利なワンストップ制度は利用できないのか?」と思われるかもしれませんが、それは難しいです。
なぜなら、ワンストップ制度は「確定申告なしでふるさと納税の寄付金控除を受けるための制度」であり、以下の2つの条件を満たしていないと利用できないからです。
●勤務先での年収(所得)が2,000万円以下
●給与所得以外の所得総額が20万円以下
不動産売却による売却益(譲渡所得)は「給与所得以外の所得」扱いとなり、ここが20万円以下でおさまる可能性はきわめて低いため、現実的にワンストップ制度を利用するのは難しい、ということですね。
まとめ
今回は、不動産売却にふるさと納税が与える影響とはどんなものか、ふるさと納税はどんなタイミングでやるべきなのか、などについて解説しました。
うまく使えば「節税できるうえに返礼品までもらえる」というおいしいシステムですから、ぜひ今回の情報を活用してくださいね!
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