早めの対策が必要!不動産の任意売却ができないケースとは?
不動産の任意売却は、住宅ローンの返済が滞ってしまっているときなどに打開策となってくれる方法のひとつです。
しかし希望したからといって必ずしも任意売却が可能であるとは限りません。
今回は、任意売却ができないケースにはどんなものがあるのか、さらに任意売却ができないと何が待っているのかもあわせて見ていきましょう。
不動産の任意売却ができないケースとは?
基本的に不動産の売買は所有者の意思に基づいておこなわれるものですが、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合などの「任意売却」は、また少し別の性質を持ちます。
任意売却には不動産の市場相場に近い価格での売却が可能なことなどのメリットがあるため、住宅ローンの返済が難しいときには競売よりもまず検討されることが多い売却方法です。
しかし実際には任意売却ができないケースに該当してしまうこともあり、その具体例としては以下のものが挙げられます。
●金融機関などの債権者が任意売却を認めていないケース
●不動産の売却額が住宅ローン残高よりも低くなってしまうケース
●共同名義人や連帯保証人の合意が得られないケース
●スケジュールに任意売却する余裕がないケース
●物件内に立ち入りができない場合など通常の売却活動ができないケース
●不動産の所有者が所在不明などで本人確認ができないケース
住宅ローンの滞納を続けた不動産を任意売却できないとどうなるの?
上記でご紹介したようなケースにあてはまる場合は、どんなに切望しても不動産の任意売却をすることができなくなってしまいます。
任意売却ができないと判断されると金融機関が抵当権を行使するステップに入るため、強制的に競売にかけられることとなります。
所有している不動産が競売にかけられる場合は売却活動を自分でおこなわなくても良いことなどのメリットとなる点も多少はありますが、市場価格よりも割安の売却価格となってしまうなど、デメリットが目立ちます。
競売で売却後にも残債がある場合などはさらに債権者から一括返済を要求される可能性があり、自己破産へとつながってしまうケースも少なくありません。
一般的にはできるだけ競売にならないようには早めに対策を取っておくべきと言われることが多くなっています。
「住宅ローンの返済が滞ってしまいそう」「事情があって返済計画がスムーズに行かなそう」という場合には、できるだけ早い段階で金融機関などに相談することを心がけましょう。
まとめ
不動産の任意売却ができないケースや競売にかけられるケースに該当しないように、早めに対策を取ることが大切です。
不安を早い段階で取り除くことは心身の健康にもつながりますので、ぜひ金融機関への相談を視野に入れておきましょう。
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