固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の事例をご紹介
固定資産税は土地や建物を所有している場合にかかる税金ですが、建物が建っていない更地の税金は高額です。
しかし、建て替えの目的で家を解体した場合は条件次第で建て替え特例が適用される場合があります。
今回は、固定資産税の建て替え特例の概要や適用条件、二世帯住宅を造る場合の事例などをご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは何か
固定資産税の建て替え特例とは、古い家を建て替える場合に一定の条件を満たして申請すると固定資産税の減税が受けられる制度です。
固定資産税は建物と土地の両方にかかり、建物が建っている土地より更地のほうが高額になります。
固定資産税がいくらになるかは、1月1日時点の土地の状態で決定されます。
たとえば、古い家を建て替えるために12月1日から着工し、1月1日の時点でまだ建物が建っていない場合、土地は「更地」と判断される可能性もあるのです。
そのため「古い家を建て替えたいが、固定資産税が高くなるのでできない」といったケースもあるでしょう。
しかし、古い建物の建て替えができなければ、何かと支障が出る可能性もあります。
そこで、固定資産税の建て替え特例を設けて建て替えがスムーズにおこなえるようにしているのです。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは何か
固定資産税の建て替え特例の適用を受けるには、以下の要件に当てはまらなければなりません。
●前年1月1日時点該当の土地が住宅用地である
●住宅の建て替えを建て替え前と同一の敷地でおこなう
●土地と建物の所有者が該当年度と前年度で同じ人物である
したがって、親の土地と建物を相続して家を建て替える場合でも、建て替え前の所有者と建築主が直系血族であれば、固定資産税の建て替え特例の適用要件を満たすことができます。
また、該当する土地で1月1日時点に住宅建設工事が着工しており、翌年までに建物が完成している必要があります。ただし、1月1日までに建築確認申請を行う必要があります。
なお、住宅建設工事の中に解体工事は含まれます。したがって、年をまたいで解体工事をおこなう場合でも、1月1日までに建築確認申請を行えば、固定資産税の建て替え特例の適用を受けることができます。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の適用を受けられる?
二世帯住宅でも、要件を満たせば固定資産税の建て替え特例の適用を受けられます。
しかし、土地は親名義、建物は子ども名義にしていると要件から外れてしまいます。
ただし、建て替え前の所有者と建築主が直系血族であれば、固定資産税の建て替え特例の適用要件を満たすことができます。
建物を共有名義にするなど対策をたててください。
また、床面積が200㎡を超えた分は課税標準の特例から外れてしまうので、その点も注意が必要です。
ただし、二世帯住宅の場合、床面積が120平方メートルx2世帯で最大240平方メートルまで減額されることになります。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例は適用基準が厳しめなので、土地家屋を相続した場合や二世帯住宅などイレギュラーな建て替えの場合は注意が必要です。
必要ならば、工務店や税理士などとよく相談して、建て替え時期を年がまたがないようにするなど工夫してください。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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