宅地造成等規制法とは?土地購入時の注意点をご紹介
森林や農地などの宅地以外の場所に住宅を建てる場合には、宅地造成が必要です。
しかし、宅地以外の場所であれば宅地造成をおこなって良いとは限りません。
場所によっては宅地造成等規制法により許可が必要な場合があります。
今回は、宅地造成等規制法についてや宅地造成等規制法による許可が必要な土地を購入した場合の注意点についてご紹介していきます。
宅地造成等規制法とは?
宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂災害が生じる恐れがある区域内で宅地造成をおこなう場合、災害防止のため制定されました。
かつては、自治体によって宅地造成の条例や指導がおこなわれていました。
しかし、指導が厳しくなかったため、災害が多く発生したので1961年に制定された法律です。
複数の土地において宅地造成工事をおこなう際に、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
たとえば、規制区域に指定されている場所を、切土で高さ2mを超える崖の場合、盛土で1mを超える崖の場合などです。
造成工事を始める前には、地盤改良や擁壁工事の計画が技術基準に適合していることを示す必要があります。
適合していなければ、許可が下りません。
工事終了後には、工事内容が基準に適合しているか検査を受ける必要があります。
問題なく検査が終了した場合、検査済証が交付されます。
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土地購入時の宅地造成等規制法の注意点とは?
土地を購入し、造成工事を依頼する場合は、費用や工期は一般的な新築住宅に比べ高額になり、工期が長くなります。
造成されていない土地のため、購入費用が安くなりますが、造成工事の費用がどのくらい必要になるか事前に計算しておくと良いでしょう。
また、土地の状況によって費用や工期が異なるため、不動産会社に相談しましょう。
建築済みの建物の場合でも改善命令があります。
区域内にある土地を購入する場合、日常的に土砂崩れなどの災害が起きないよう点検が必要です。
すでに許可を得ていても、経年劣化などによる危険性が高くなる可能性があり、点検結果によって改善の義務が発生します。
擁壁は、法律が定められる前に作られ現行の基準に達していないものや、古くなって強度が低い可能性もあるため注意しましょう。
擁壁の基準が適しているか、劣化していないかなどチェックが大切です。
造成工事が必要な土地でも購入時にすでに工事が完了している土地もあります。
その場合、検査済証があるか確認しておきましょう。
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まとめ
宅地造成等規制法についてや宅地造成等規制法による許可が必要な土地を購入した場合の注意点についてご紹介してきました。
土砂崩れなどの災害を防ぐために制定されており、工事には許可が必要になります。
すでに許可済みの土地でも、改善が必要な場合もあるため購入時に確認すると良いでしょう。
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