年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される?注意点も解説
不動産売却を検討されている方が年金受給者である場合、売却益によって年金が減額されるのではないかと心配になりますよね。
実際に、そういった状況はうまれるのでしょうか。
今回は、年金受給者が不動産売却すると支給額が減額されるのか、不動産売却するときの税金、注意点について解説します。
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年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される?
結論から述べますと、年金受給者が不動産売却しても支給額が減額されることはありません。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金、在職老齢年金などの年金も減額されることはないので安心です。
ただし、障害基礎年金を受け取っている方に限り、場合によっては減額される可能性があります。
減額だけではなく、年金支給の停止も考えられるので注意が必要です。
そして、支給額が減額されないからといって、税金がかからないというわけではありません。
税金に関しては次章で解説しますので、ぜひご参考になさってください。
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年金受給者が不動産売却するときの税金
不動産売却後には、譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税は不動産を売却して得た利益に対する税金で、住民税は所在地の自治体が課す税金です。
つまり、年金は減額されずに済ますが、支出が増えることになります。
また、不動産を売却して得た利益によっては税金が高額になることもあるため、確定申告をおこなうことが重要です。
確定申告は自身の収入や支出を国税庁に報告する手続きで、一定の条件を満たすと控除を受けることが可能です。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
本章では、年金受給者が不動産を売却する際の注意点について解説します。
まず、税金の観点では、売却益には所得税や住民税がかかることを忘れないようにしましょう。
ただ、一定条件下では特別控除や非課税が適用されることがあります。
次に、国民健康保険料に関しては、増額される可能性があります。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年の所得によって定まるため、不動産を売却した翌年は支出が増えるでしょう。
最後に、生活設計の面では、売却益の運用が重要です。
将来の生活費や医療費に備えることも大切で、売却後の住まいが必要であれば事前に探すのがおすすめです。
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まとめ
年金受給者が不動産売却しても支給額が減額されることはありませんが、障害基礎年金は例外です。
年金受給者が不動産売却するときの税金は、通常の売却時と同様に譲渡所得税と住民税が課されます。
そして、支給額は減額されませんが、国民健康保険料に関しては増額される可能性があるので注意しましょう。
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